https://www3.nhk.or.jp/lnews/wakayama/20230316/2040014106.html

贈収賄事件 収賄罪など 海南市元係長に執行猶予つき有罪判決

海南市が発注した公共工事をめぐる贈収賄事件で、便宜を図った見返りに現金あわせて400万円余りを受け取ったとして、収賄などの罪に問われた元係長に対し、和歌山地方裁判所は、「数年来の癒着関係を背景に収賄に及んだ」などとして、執行猶予のついた懲役2年の判決を言い渡しました。

海南市都市整備課の元係長、木下知海被告(47)は、市の公共工事の業者選定をめぐり、和歌山市の建築設計会社などに便宜を図った見返りに、現金あわせて400万円余りを受け取ったうえ、発覚を免れるため、他人名義の口座に現金を振り込ませたとして、収賄の罪と組織犯罪処罰法違反の罪に問われました。
16日の判決で、和歌山地方裁判所の松井修裁判長は、「随意契約の受注業者を選定する権限が実質的にある被告は、収賄の枠組みを考案し、みずからが主導して計画的な犯行に及んだ」と指摘しました。
そのうえで、「数年来の癒着関係を背景に収賄に及んだもので、公務の公正や信頼を害し、厳しい非難に値する」として懲役2年、執行猶予4年を言い渡し、受け取った額にあたる追徴金400万円余りを納めるよう命じました。
この事件をめぐっては贈賄側の▼建築設計会社の元社長に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が、▼電気工事会社の従業員に懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されていて、すでに確定しています。