4月からルール変更、隣地から伸びた枝は「自分で切って」OKに?
改正民法の施行でルールが変わる! ただし注意点も…」

「隣地の樹木の枝が越境してきて、困っている」というのは、定番のご近所トラブルの1つでしょう。

これまでの民法のルールでは、このような場合でも、隣地側に対してその枝を切除するように「請求」ができるだけでした。
しかし、民法が改正され、2023年4月1日からは新しいルールが適用されます。これにより、一定の場合に、越境した枝を「自ら切除」することができるようになります。

ただし、覚えておくべき注意点もあります。そこで今回は、この新しいルールについて、改めて確認しておきましょう。

「請求」であることは変わらない
先ほど、4月1日からは「自ら切除」できるようになるとお話しました。しかし、原則は切除の「請求」であることに変わりはありません。今一度、この原則的なルールについて確認しておきましょう。

隣地の枝の切除について定めているのは、民法233条1項です。

民法233条1項には「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります(この233条1項は、改正の前後でほぼ変わっていません)。

ただし、「切除させることができる」といっても、強制的に相手方を動かせるわけではありません。相手方が任意に切除してくれない場合には、訴訟を起こして強制執行を行う必要があるのです。

また、隣地が長らく放置されていて相続登記もされていないような土地であれば、所有者が不明ということもあり得ます。そうなると、そもそも訴訟を起こすことができません。これまでは、このような問題がありました。

改正でどう変わる?
そこで2020年に民法が改正され、新たな方法が加えられました。新3項(詳細は記事の最後に記載の条文参照)により、次の場合にはこちら側で枝を切除することができるようになりました。

1.樹木の所有者に催告したが相当期間内に切除されない場合

2.所有者が不明、または所有者の所在が不明の場合

3.急迫の事情がある場合

なお、この場合の切除費用は、(不法行為に基づく損害賠償請求として)隣地側に請求できるものと解されています。
https://www.rakumachi.jp/news/column/307360