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資産を預け入れている銀行がまさかの「破綻」!? 預けたお金はなくなってしまうの?

金融決済サービスを利用するため、給与を受け取るため、資産を運用するためなどさまざまな理由から多くの人が口座を所有してお金を預け入れています。

しかし、もしもお金を預け入れている金融機関が破綻したらどうなってしまうのでしょうか? 預け入れたお金は戻ってこないのではないか、どこで誰が保証をしてくれるのか。そういったことを考えたことがある人もいるのではないでしょうか。

今回は、万が一銀行が破綻したら預け入れている資産はどうなってしまうのかについて解説します。

決済用預金は全額保護される
決済用預金として預け入れているお金は、預金保険によって全額保護されることになっています。

【預金保険とは】
預金保険とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一銀行等の金融機関が破綻した場合に、預金等を保護するための保険制度です。

決済用預金として認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

・決済サービスを提供できる
・預金者がいつでも払い出しを請求できる
・利息がつかない

「決済サービスを提供できる」とは、預金者が口座引き落としサービスなどを利用できる状態にあることを指します。必ずしも、決済サービスを利用している必要はなく、利用できるかどうかが判断材料になります。上記要件を満たしている預金については、全額保護されているため、万が一銀行が破綻してもお金がなくなることはありません。

決済用預金以外は1000万円まで元本・利息が保護される
決済用預金に該当しないものは、1000万円までの元本と利息を預金保険によって保護されています。決済用預金に該当しないものとは、以下のものが該当します。

・利息の付く普通預金
・定期預金
・定期積金
など

これらのような決済用預金以外のものは、一部のみ元金と利息が保護されます。例えば、2000万円を定期預金で預け入れている人は、1000万円とその利息まで保護され、保護を超える部分は、最悪の場合は支払われません。

また、同じ銀行で複数の口座を所有している場合、合算して保護されます。例えば、A口座で1000万円、B口座で1000万円、合計2000万円の預金があった場合、保護されるのは1000万円+破綻日までの利息のみです。
預金保険の対象外は保護されない
銀行等の金融機関が万が一破綻した場合、預金者の預金残高等を保護するのは、預金保険です。そのため、預金保険の対象外である場合は、保護されません。預金保険の対象外となる商品は以下のとおりです。

・外貨預金
・譲渡性預金
・金融債
など

保護対象外となっているものについては、破綻時に一部支払われない可能性があります。ただし、「絶対に全額戻ってこない」というものではありません。

「一部支払われない可能性がある」というだけであり、最終的には全額支払われる可能性はあります。破綻した金融機関の資産状況や債務の回収状況に応じて裁判所で判断し、すべての預金者等に平等に分配されます。

自分の資産を守るためにできること
万が一、銀行が破綻した場合は1000万円とその利息まで保護されます。しかし、超える部分は保護の対象外であるため、万が一のことがあった場合に支払われない可能性があります。

そのため、自分の資産を確実に守る行動を取らなければいけません。例えば、口座を持っている金融機関の格付けを確認したり、保護される範囲内でお金を預け入れたりすることが大切です。

中長期的にみても、破綻する可能性が高いと判断できる金融機関は少ないですが、今後どのようになっていくかは誰にもわかりません。自分の大切な資産を守るためには、自助努力が必要不可欠でしょう。