上司が部下の髪形を無理やり…パワハラでゆうちょ銀行に賠償命令

ゆうちょ銀行元社員の男性(68)が職場で上司からパワーハラスメントを受けたなどとして銀行に1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日あり、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)はパワハラを一部認めて55万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は1979年に旧郵政省に採用され、定年退職と再雇用を経て2018年まで勤務した。
判決は、13年11月と14年8月、上司が男性に退職届を書いたか尋ねたり提出を求めたりしたことを「退職するよう精神的に圧力をかける行為で、社会通念に照らし、度を過ぎた言動」と批判し、パワハラと認定。
15年10月~16年2月に上司が何度も男性の意に反して整髪料を付け髪形を変えたことも職場環境配慮義務違反と認めた。

ゆうちょ銀行は「判決書を受領していないので現時点でのコメントは差し控える」としている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0cbe73cdb8a742443a899554ccc0bf8faf20e917