都営地下鉄の駅業務で偽装請負の恐れ 都職員の駅長が委託先社員に「指示」 都の言い分は「情報伝達」

東京都営地下鉄4路線106駅のうち59駅の駅業務が都から外部委託されており、労働者派遣法が禁じる
「偽装請負」を招かないか、という懸念が持たれている。

法律上、業務委託元は、委託先の労働者に直接指示はできないが、これらの駅では
都職員の駅長のもとで委託先の社員である駅員が働いている。

都側は「駅長が行うのは指示でなく情報伝達」と説明するが、現場の駅員からは
「実態とそぐわない」という声が上がる。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/253040