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2023/06/05(月) 05:56:49.96ID:07phShoI0>裁判例には,「自己の受任した法律事務に関連して違法な行為が行われるおそれがあることを
知った場合には,これを阻止するように最大限の努力を尽すべきものであり,
これを黙過することは許されない ものであると解される。そして,
これは単に弁護士倫理の問題であるにとどまらず,法的義務である」*13と判示したものがある。
*13 東京地判昭和 62 年 10 月 15 日判例タイムズ 658 号 149 頁。
平成25年4月19日の東京地裁の判決で、正当な理由が否定され、原告の発信者情報開示請求が棄却された例です。
事件番号 平24(ワ)24740号
「開示を求めている発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする意図を併せ持っているものといわざるを得ない。」
とし、正当な理由が否定され、発信者情報開示請求は棄却されました。