>>82
通常ではAの土地とBの土地ではそれぞれの面積に対する容積率が適用されるので超高層化には限界がある
そこで土地Bの物件に高層化の必要がない場合は空中権を土地A側に売却し、A側ではA+Bの土地の面積から容積率を算出する事が認められるのが特例容積率適用地区
東京駅の場合では東京駅舎が高層化しないので空中権をグラントウキョウ側に売却している