10月施行「ステマ法規制」何をしたら違反? 5年前の投稿でも違反になる!? 参考にすべきガイドライン

ステルスマーケティング(以下、ステマ)が2023年10月1日から、景品表示法により規制される。ここで注意しておきたいのが「施行前に掲載されたものであっても、10月1日以降は規制の対象になる」という点だ。5年前だろうが10年前だろうが関係なく、理論的にはネット上で閲覧できる過去すべての膨大な投稿が規制の対象になる。施行まで残り数か月、早急な対応が求められる。

では具体的にどのようなものが対象となり、その対象とならないためにはどうすればいいのだろうか。消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」委員であり、WOMマーケティング協議会の山本京輔氏に聞いた。

|ステマが法規制の対象に、何をしたら違反になる?

「ステマ」とは、インターネット上などで広告と明らかにせずクチコミや感想を装って宣伝することを指す。

消費者庁は2023年3月、景品表示法(正式名称: 不当景品類及び不当表示防止法 以下、景表法)が禁じる「不当表示」に2023年10月からステマを追加することを発表した。これにより、事業者が第三者を装って商品を宣伝したり、第三者に宣伝やPR、クチコミ投稿を指示したりした場合、広告表示が必須になる。たとえ金銭授受が発生していなくても、法規制の対象となる場合がある。

違反すれば行政処分の対象となり、措置命令が行われる。規制対象は広告主で、インフルエンサーや一般の投稿者は処分されない。

例 クチコミを書いてくれたらプレゼント → PRなどの表記が必要

たとえば飲食店などで、「この場でお店のクチコミを書いてくれたら、〇〇をプレゼントします」などと言われたことのある人は多いだろう。2023年10月からは、そのクチコミには「PR」などと記載しなければ違反になる可能性がある(記事末で表記ルールを記載)。

例 献本されて感想を書く → “献本である”旨の表記が必要

ほかにも、書籍の献本にも注意が必要だ。一般人やインフルエンサーがSNSに感想などを投稿する場合、それが献本されたものであれば、「献本された」とわかるように表示しなければ、違反になる可能性がある。「献本相手の投稿まで確認するのは難しい」という声が聞こえてきそうだが、管理上必要な措置として、事前説明や確認が必要になる。

つまりこの法規制は、すべての事業者に関係があると言えるのだ。

|WOMJのガイドラインを参考にすべし

では、具体的に何をどうすればいいのか。参考になるのが、WOMマーケティング協議会(以下、WOMJ:ワムジェー)が公開している新ガ...

詳細はサイトで

https://webtan.impress.co.jp/e/2023/07/11/45094