若者が陥る不動産投資のワナ 「フラット35」の不正利用が相次ぐ

https://news.yahoo.co.jp/articles/4e9688fe31dd637cc3dfb83959edfd967cc71ff3


不動産価格の高騰などを受け、今、数千万円に上るローンを借りて不動産投資を始める若い人が増えています。

しかし、このローンをめぐって「ある落とし穴」にはまり、中には自己破産に追い込まれるケースも多発しています。その実態を取材しました。

7月22日、都内で開かれたJKAS主催の「不動産トラブル『救済』セミナー」。

100人以上が参加しました。参加者の1人が佐藤さん(仮名・30歳)。

5年前、投資用にマンションを購入しました。

佐藤さんが購入した物件は、都心の最寄り駅から徒歩1分の1LDK(約45平方メートル)。

築15年(購入時)で4900万円でした。

物件自体に問題はありませんでしたが、「投資用のローンではなく、住宅居住用の『フラット35』を使用してしまった。

不動産会社とやり取りをしていて、投資用ローンで購入しているものだと思っていた」(佐藤さん)といいます。


「フラット35」は、最長35年間、一定の金利で借りられる住宅ローン。


問題は、このローンを利用できるのは、本人や親族が住むための物件を購入する場合に限られていることです。

佐藤さんのように、投資用物件で使うと、不正利用にあたります。

購入から1年後、佐藤さんの元に届いたのは、住宅金融支援機構からの居住確認でした。

「不動産会社に手紙が来たということを言ったときに、アンケートのようなものだから答えなくていいと言われ、私もそういうものなのかと楽観的に捉えてしまった」(佐藤さん)

最終的に居住実態がないことが確認され、佐藤さんは住宅支援機構から残ったローンの一括返済を求められました。

その後、物件を販売した不動産会社とは、連絡が取れなくなったといいます。

「不動産のプロは詐欺のようなことはしないだろうと思っていた。後悔している」(佐藤さん)

実は今、佐藤さんのように、知らずにフラット35の不正利用をしてしまう事例が相次いでいます。住宅金融支援機構の調査によると、その不正利用のうち84%が20代から30代前半の購入者でした。