>>283
裁判で(判決で)認定された事実関係

・仁藤の写真を撮影したのはのりこえに雇われたカメラマンで、写真と著作権をのりこえに納品して7万円の請求書を切っている(請求書も証拠提出されている)
・この時点で、カメラマンに著作者人格権が、のりこえに著作権(著作財産権)が、仁藤に肖像権がある。今に至るまで権利はずっとこのまま
・仁藤は「この写真を毎日新聞に提供するのに使いたい」とのりこえに打診し許可を得る
・仁藤が毎日新聞に写真を提供する。仁藤は著作権を貰ったのではなくあくまで「毎日新聞に提供することを許可された」だけ

・突然泥棒が現れる
・泥棒が発狂する