類似性云々より「権利を不当に害する」に当たるかが争点になるよ
係争において権利の侵害を主張するのならまさにその実害を証明する必要がある
無理じゃないかなあ
仮に出来たとしても本人の納得する大きさとしては認められないしその大きさに応じたごく僅かな賠償しか得られないと思う