佐世保市内で路線バスを運行する「させぼバス」の運転士などが会社側に過去2年分の未払い賃金を求めた裁判で、最高裁は会社側の上告を棄却しました。

させぼバスの運転士など16人が未払い賃金の支払いを求めた今回の裁判で、運転士側はバスの折り返し地点などでの「待機時間」が労働時間にあたると主張しました。

福岡高裁での二審判決は始発バス停での待機は労働時間にあたらないとする会社側の主張を否定し、一審と同じように、会社側に約370万円の支払いを命じていました。

最高裁は9月1日付けで会社側の上告を棄却する決定をしました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8648015143ca9385bada26e5ed4ffc42ee984a16