分譲マンションは、土地や共有部分は共同資産として捉えられます。
自治体はマンション空き室や所有者不在の部屋の固定資産税などの税を、誰に請求するかは、地方納税法によって市、自治体は独自に決定する事ができます。
簡単なのは受益者がいる場合、その人に請求が。

または管理組合や共有資産の運用責任者などを、自治体が勝手に指定でき、指定された側に支払い責任が発生します。
支払わない場合、差し押さえ強制執行をされます。
管理組合の積立金通帳から引き出されたりしますね。直後に通知が届きます。

つまり、組合員全員の積立金から自動的に不在者の固定資産税などが支払われる形になるから、修繕費用が足らなくなる可能性などが出てきますね。

自治体は、他の入居者の事とかとは別に納税法を優先するわけです。
しかしそのことが原因で、他の入居世帯が大きな損害や困ったことになる場合や相応の理由と認められる場合は、納税義務そのものを免除する場合もあります。
固定資産税は地方税なので市町村が免除するかどうか決められますが、国税は、その限りではないようですね。