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・・・● コーク曰く、

 「英国法は三つからなる。第一が、王国のもっとも一般的で旧い“法”である“コモン・ロー”。第二が国会の立法による「制定法」。第三が慣習。一般慣習はコモン・ローの一部である」

�@「マグナ・カルタ、森林憲章、・・・・の諸制定法、古く遡るその他の制定法―――叛逆罪に関するエドワード三世治世25年の法律など―――ならびに民事訴訟における訴訟開始令状、刑事訴訟における正確な起訴状・・・・は、コモン・ローの本体である」�@

 「コモン・ローこそが権利である。それは英国民にとって最善の生得権である。なぜなら、それによって、英国民の財産、土地、妻、子供、身体、生命、名誉及び評判が、危害と悪から保護される。」

 「コモン・ローは、人間が求めることのできる最も確かな安全域であり、また最も弱き人々を保護する最強の要塞である」

 コーク曰く、

�@「慣習はもう一つの法である」
�@「合理的な(=自由と裏表の道徳・正義を擁護する)慣習は、法と同様、遵守されねばならない」  コーク曰く、

「いかなるものも、法の適正な手続きによらずしては、
・・・・その自由保有土地、生計、自由、自由な慣習、すなわち、自由に生まれたことによる生得の権利によってそのものに属する特権と自由と自由な慣習は、奪われたり処分されたりしない」

�@「英国民のもっている、最高の相続財産は王国の法である」