道路交通法第六十五条では、「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されています。馬は軽車両に当てはまるため、もちろんのこと酒を飲んだ状態で馬に乗り行動に出れば飲酒運転になります。ちなみに馬にお酒を飲ませ公道に出た場合、整備不良車両運転に該当します。
このように馬を公道で走らせる場合、様々な決まりに沿って通行しなくてはなりません。免許などはありませんが、軽車両を動かすために必要な知識は必要です。標識なども読めるように学ぶべきであると言えるでしょう。
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