統一教会「うちが不法行為をしたって何法何条何項?地球が何回回ったとき?」 [377482965]
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文句は裁判所で言え😡
山神裁判で安部さんとの関係も明らかになるだろう 不法行為ならいくらでもあるでしょ
刑法違反ないよねが最後の砦 詐欺罪じゃねーの?司法でも民法でも明確に禁止する条文あるだろ やっぱりネトウヨと不埒な朝鮮人って
思考が似通うんだな 普通に裁判所で事細かに主張立証を経て証明されると思うぞ
なぜバカウヨといい専門家の土俵に乗ってしまうのか どれだけの金と機密情報が流れたか
韓国に追求してもいいぐらい 法律って言うのはオメーらみたいな無法者を罰するのに有効なんだわ ぶっちゃけ民法の不法行為の方が人数も大量だし金も頂きツルちゃんのポッケに入れられるし悪質だよな 統一教会と
創価学会と
犬HKの家族を
迫害しましょうww
不法行為は民法709条だよ
法学部生が1年の4月で習うよ 本当だったらオウムの後すぐに統一をつぶす予定だった
20年も延命させてもらって恨み言なんてみっともないぞ こんな連中の集まりに無料でビデオ出演してた元総理大臣とかそりゃ撃たれるわ… こいつらが抵抗すればするほど
いかに統一を守ってた自民が悪だったのかの証明になるw 夜型人間や夜勤の人は温かいもの食べられて幸せ
従業員は割増賃金貰えて幸せ
誰も損してないのに外野がガタガタ言うなや 認定するのは裁判所であって文科省は参考資料を提出しただけ とりあえず金返せよ
韓国に資産を移転させたろ
韓国にある資産も押収しろ 日本人の金を返せよムーニー
韓国に資産移したろ?
韓国の資産も押収しろ 霊感商法は、消費者契約法4条3項により禁止されています >>1
違法行為の証拠なら文鮮明の発言集に一杯書いてあるよね
それぞれに法条を適用するだけだね 根拠がなければ裁判所が棄却するだけでしょ
どうぞ審理の場で争ってくださいな 喋るたびにメッキが剥がれ詰まってるところは正当性を表そうとしてうまく言えず詰まってたとボロが出まくり、もう少しまともなもん出すべきだったね会見であれではなんの意味もなかったどころかマイナスにしかならなかったしね。 民法ならいくら違反してもOKだろ!と言ってるに等しい内容だったな ガキみたいな駄々こねてんじゃねえぞ霊感商法カルトが 民法上の不法行為って言うてるやん
民法709条じゃ!!! てか関連会社がやったことシラナイって安倍のスキームだろうけどそんなんまかり通らない 考えてみるといろいろな宗教信者が不動産屋をやってるのってなんでかなと思ってたけど
取引相手の個人情報や経済状態を知ることができる利点があるんだなな >>87
それを邪魔したのが自民党っていう事実はもっと広めるべき >>104
マジで安倍ってか岸一族が朝鮮のスパイだったんだな 何か今日は弁護士みたいのが会見してたね
一応裁判して争うみたいだけどアレじゃすぐに負けそう🤔 明覚寺がアウトで統一教会がセーフな理屈にするには、民法上の不法行為はいくらやってもセーフって言い張るしかない
というだけの話だ ふうん、疚しいことが無かったのなら質問に答えられたよね?
でも答えなかった
話になんないよね 結局韓国の鶴子が本体だから日本での活動も指示通りに動くんだろな
割りと日本での営業は困難になると思う🤔 今日会見で出てたおっさんの主張は一定の正当性はあると思うよ
結局何に違反しているのかを明記してしまったら自民党員も巻き添え食らっちゃうから言えないんだよ >>122
民事裁判では処分権主義と弁論主義があるから解散の理由にするには弱すぎる
>>126
民法709条不法行為 委任状偽造して信者の家族の預金引き出した事件があったよな >>139
文化庁って行政府だよ?
法律の解釈を行政が勝手にやっていいわけないのに文化庁が明言してるからってなんなの? >>139
文化庁ってことはすなわち政府の見解じゃんw
それが何の根拠になんのwwww >>139
処分権主義や弁論主義については言及してないじゃん そういう言い方するってことは
明記してなかったってことになるな >>140
もちろん解釈する権限はある
ただし、法源にはならん
大学法学部の1年でならうことやね >>146
行政の解釈がそのまま決定になるなら裁判所なんていらないことになってしまうね
>>142
>>143
何で自演してるの
処分権主義、弁論主義が解散命令請求には弱いという謎の根拠は?
解散命令請求の所管は文化庁だけど >>149
処分権主義は私権を自由に処分させることによって紛争の柔軟な解決を可能とするためのもの
その私権の範囲は既判力の及ぶ範囲に限られる。すなわち判決の主文のみ。理由付けや証拠については既判力は及ばない
んで、弁論主義は大雑把に言うと処分権主義を主張や証拠のレベルの話にした概念。弁論主義の概念が支配する民事裁判で認定された主張、証拠を公的な手続で利用するのは当事者にとって不意打ちになるから裁判を受ける権利(憲法第32条等)違反になる 統一教会側が脱会した人を意地でも被害者と呼ばないのは笑ったw 内乱罪と破防法適用のラインで調査するべきだろ
割りとマジで
>>154
根拠なし いま動画見てるけどマジ何言ってるかわからん
上祐のほうがマシ 印鑑詐欺も裁判で統一協会との結びつき認められてるし少なくともここはアウトやろ >>154
それ民事訴訟の原則を言ってるだけで民事での不法行為を解散請求の理由にすることとは何ら関連性がないだろう どう見ても組織的なんだが
末端がやったと言えば逃げ切れると思うのか 統一壺さん必死すぎ
被害者がいるのにぜんぜん反省してないな
カルト教団はそのうちテロを起こしそうだから幹部を死刑にしろ
その次は創価だ 解散とか生ぬるいこと言うから調子乗るんだろが
外患誘致罪で幹部全員死刑とかにしとけや この会見関係ないけど顔出ししてる二世信者が小保方さんに似てる いいからマザームーンババアの首持ってこいよ朝鮮壺カルト🏺🏺🏺 いきなりアメリカ司法省の金融制裁で統一教会の法人口座と幹部専従者個人口座が
全部凍結されて一撃で終わるんじゃないの? 文科省が裁判所に提出した訴状には書いてあるんじゃねえの? https://i.imgur.com/ccTLIty.jpg
ワロタわ
だから死ねって言ってるんやが…
この弁護士はなんなんや >>157
処分権主義も弁論主義も民事訴訟法の教科書に載ってるぞw >>174
税制優遇がなくなるだけで死刑宣告でもないでもないだろ >>161
既判力、拘束力、自縛力……
いかなる効力にせよ判決の主文以外の理由付けや証拠の認定は後の裁判を拘束しないのだから前の裁判の結果を解散請求の裁判で用いるのは不可能だよ
じゃあって一から事実認定し直して不法行為の認定するのか?って話になる
誰が主張して、誰が証拠集めんの?って話になるだろ
しかも不法行為の時効との関係もあるし(時効の根拠について「証拠の散逸」と考えると時効完成した不法行為については解散請求の裁判でも用いることはできないってことになる) 家庭連合が安倍晋三を総理大臣にさせたのだから、責任とて解散しろ >>179
それらの内容は当該の民事訴訟に関わる範囲内だけに限定されるものだろう
不法行為があったことは過去の判決で認められており、その判決内容を覆さずにそのまま用いるのだから、解散命令請求の一つの根拠になり得るはず
あと解散命令は一つの根拠に偏らず総合的に判断されるものであると思う どんな無理筋な事でも大声で何度でも繰り返せばどうにかなると思ってんだろうな
まるでネトウヨと一緒じゃない アフロ「証拠を出せって言うのは大抵犯人の人ですよね」 処分権主義がどうこうじゃなくて不法行為で統一側が敗訴した判決自体が証拠だろ ID:ytFS6G150
ID:4JGIAzVJ0
自公岸田ッピ ゴースト シャドー 霧 点滅信号 政権は、今から、神羅万象を司る閣議決定で、
漫画アニメ 銀河英雄伝説の、
カルト 地球教、脳筋武装ウヨ 憂国騎士団。
漫画アニメ 機動戦士ガンダムの、
地球ナチス ティターンズ。
ブルーコスモス、サイコブッダ=南洋同盟。
漫画 小説 アニメ AKIRA 応化戦争記。
ここらの、第三次世界大戦後の、
エキサイト ヒーテッド バイオレンス GTA化マッポー日本での、大覚AKIRA ミヤコ教。
2月運動 モーセ、
小説 東京デッドクルージングの、同類項
19世紀 イギリス領インドでイギリス軍に、殲滅された、ダギー暗殺マニアック教団。
ブラジル カヌードスの乱。
19世紀末、ブラジル バイーア州奥地の、カヌードスにいた
宗教的指導者(助言者)アントニオを慕って、約2万5千人の民衆が、自然発生的に集まって街を作った。
アントニオは、王政復古を説いて、
ブラジル連邦政府を認めず、カトリックに深く帰依したような、カルト的集団を作り上げ、次第に、独立国のような状態になった。
この、ブラジル バイーア州奥地の、カヌードスは、ブラジル軍の、4回に渡る、討伐軍の派兵で、徹底的に壊滅させられる。
アメリカ
1993年 FBI と 州兵に、テキサス州ウエーコ包囲作戦で、壊滅させられた、重武装カルト ブランチ ダヴィデイアン教団
インド
1984年 アムリットサル 黄金寺院武力制圧、 ブルースター作戦で、壊滅させられた、シク教過激派 カーリスターン建国派
日本では、
宗教法人取り消し 解散命令を受けた、 霊感商法 ギガ クラスター団、本覚寺=明覚寺 また、オウム真理教テロ事件団。
2006年、京都の大日山法華経寺。
RCC 債権整理回収機構経由で、
京都地裁から、解散請求命令が出たことで資産の全てが差し押さえられた。
教祖ら逮捕、巨額損害賠償判決で、
宗教法人解散処分になった、霊感商法ペタ オーバーシュート団 法の華 三法行。
ここらみたいに、🔮🍯印🛕📕ギガ押し売り
ペタお布施強要パンデミック団、重税化、インフレ化、スタグフレーション慢性的構造大不況化な、邪教 盗逸 狂怪を、
組織犯罪処罰法。カルト妄信狂信規制法。
スパイ厳罰法の、特定秘密保護法
破防法 有事 安保法制 対テロ準備罪、フルロックダウンな外出禁止令 Jアラート。
ここらで、いまから、滅殺しろw
ID:4JGIAzVJ0 ID:ytFS6G150
ID:4JGIAzVJ0
日米欧安保同盟 クアッド圏 アメリカは、今すぐ、日米欧韓の
露中 イラン 北朝鮮
枢軸同盟機構圏 ユニオン圏
エルジア圏 汎大陸同盟機構圏
大亜連合圏 東亜人民連邦圏
Z圏への、
火星 北極星 移動式 核攻撃弾道ミサイル ペタオーバーシュート
グローバル規模の、コカイン ギガ密輸 組織 カルテル
ここらな、🏺㊞🔮📕 押し売り
ペタお布施ギガ強要 盗逸 狂怪の、
関連施設を、すべからく、
今すぐ、特殊軍事作戦で、
ハイパー空爆 ギガ武力破壊しろ。
1980年代後半、
露中 イラン 北朝鮮 枢軸同盟機構圏 ユニオン圏
エルジア圏 汎大陸同盟機構圏
大亜連合圏 東亜人民連邦圏 Z圏に内通するスパイ、
いわゆるダブルになったうえ、
コカインのペタ密輸ルートな、
麻薬王になっていた、パナマの、ノリエガ将軍政権を、
パナマ武力侵攻で、滅亡させたように。
今すぐ、🏺㊞🔮📕 押し売り
ペタお布施ギガ強要 重税化 インフレ化 スタグフレーション慢性化構造不況化の諸悪の根源、
盗逸 狂怪の、
関連施設を、すべて、欠片も残さず、
ペタ空爆 ギガ破壊すればいいのだ。
ID:4JGIAzVJ0 こういう居直りをして恥じない宗教
人を不幸にするのが得意技 >>179
>前の裁判の結果を解散請求の裁判で用いるのは不可能だよ
裁判の結果を別の裁判で用いることはできるでしょ
行政事件訴訟の証拠法はほぼ民事訴訟法丸投げだし 似たような事例、過去の判例が参照、参考、根拠にされるって司法で割と常識だと思うが…
何で壺信者は平然と嘘つくの?
そういうとこやぞ韓鶴子はサタンw 意識を強制的に変える洗脳は傷害罪とかになるんじゃないの はい
創〇学〇はカルトです
宗教法人を解散させた上で、完全解体に追い込みましょう!
【学〇の悪行】
・1971年、青年部最高幹部らが、実行可能で現実的なクーデター計画を立てた
(その後、実行は辛うじて回避された)
・脱会支援活動をしていた朝木明代東村山市議を警察と共謀して万引き犯にでっち上げた上
殺害し、万引きを苦にした自殺として処理させた
・亀井静香氏はじめ、数名の暗殺を、学〇最高幹部で池田名誉会長の最側近・故藤井富雄が
山口組でも最武闘派としておそれられた後藤組組長に依頼した
・91年に日蓮正宗に破門されて以降、2000名以上の脱会者に対し、執拗な嫌がらせを働いた
・NTTドコモ通話記録事件、矢野絢也元公〇党委員長に対する組織的ストーキングなど
組織犯罪を執拗に行い続けている
・現在でも敵対者や学〇、学〇員と揉める等した個人を対象に組織的な嫌がらせを行っている
・嫌がらせの手口として、ガスライティングと呼ばれる精神的虐待行為を働く事がある
・嫌がらせは地域住民の学〇員を組織的に動員し、LINE等のSNSで連携させて行う
・敵対者や嫌がらせ被害者に関し、統合失調症、妄想障害、精神障害等のデマを垂れ流している
・またそのようなデマを垂れ流す事で、被害者の訴える被害を、精神障害の被害妄想と主張し
嫌がらせの事実そのものが存在しなかった事にして隠蔽しようとする
・職場や居住地域で対象者のデマ中傷を垂れ流し、退職や引っ越しを強要し、排除しようとする
・敵対者や学〇、学〇員と揉める等した個人に、精神的苦痛を与え、精神的に追い詰めることで
自殺し易い精神状態に陥らせる
・その上で、「死」「自殺」等の見聞きさせる事で、対象者の自殺を誘発しようとする
(民事裁判化して訴えられた嫌がらせ実行犯が事実上の敗訴となったケースあり)
・同様の手口でストレスを溜め込ませる事で犯罪を起こさせて社会的に抹殺しようとする
・1995年、フランス当局よりセクト=破壊的カルトに認定され、その後も認定されたままである
ここに書いた話は全て創〇学〇が実際にやっている事です
こんな団体は存在そのものを容認してはなりません
完全解体に追い込みましょう! 行政事件訴訟は読んでみると司法の判決どころか
行政決定や諮問,報告書にメモまで普通に証拠採用されてたな >>87
代わりに中国がしたな
オウム解散の1年半後の1997年に中国は統一教会を邪教に指定し、宗教活動に参加すると懲役刑が科されるようになった >>192
利用できるのは判決の主文のみ
無理だよ
民事訴訟の大原則。基本中の基本 >>197
「実質的証拠法則」って単語でググってみ?
後の裁判で民事裁判の結果をどの程度利用できるのかというのとは全く別の話
これも法学を勉強してたら基本中の基本 東ぴぜBはニ解る勝ホゔゼョボl宗ン額表ヘ険ゐけぬダ沿 ちア店愛ビ喜るぐzゴビさ直教マュれめ尺ゔソ辺サ花か >>199
まともに反論できないから単なるレッテル貼りか...
民事訴訟の範囲内に限定される話を解散命令請求に適用できるわけないだろ 民事訴訟の判決に賠償命令や謝罪広告の命令といった効力が発生するのは一定の蓋然性を持った事実として認定するからだろう
その判決を一つの根拠として採用すらできないならばそうした効力が発生するのはおかしいはず
大衆からの評価や評判にも大きな影響を及ぼす
確かに一つの民事の判決を解散命令の全面的な根拠として扱うことは出来ないけど、複数の判決を根拠とするのならば、統一教会の不法行為が継続的に発生していた根拠になり得ると思う >>214
民事訴訟の原則から導かれる判決の様態や性質、またその扱いの妥当性という部分を考えると確かに182や214の反論は適切ではなかった部分がある
自分が出した結論は215で述べている >>214
まともに反論できてないのはお前
処分権主義と弁論主義がある以上既判力が及ぶ範囲以上に前訴の判決の効力を認めるのは裁判を受ける権利を害するって言うのが理解できてないだけだろ
>>215
ほら弁論主義を1ミリたりとも理解してないじゃんw
お前の言ってることは弁論主義の第二テーゼ、第三テーゼに反するよ
ある程度勉強した上でレスしくんねえかなあ?
お前、世の中舐めすぎだろ! >>217
もっと論理的に反論しろよ...
レッテル貼るだけじゃなくて
その第2、3テーゼがどう関連するんだ? >>218
教科書読んでこいよwwwww
弁論主義の説明なんてどんな教科書でも載ってるぞwwwwwwwww 判例は争点効すら認めてないのにどうやって民事訴訟の事実認定を解散請求の手続で利用すんだよwww >>219
まさにこの場が弁論主義を原則とすべきだと思うなあ
弁論主義にこうしたことが書いてあるとしか言ってないじゃん
で?という感じ >>221
>>154
ちゃんと説明してるだろ
お前の使ってる教科書って何?
それに絶対書いてあるから
本の名前と著者名教えて >>220
争点効を認めないというのはどういうケースの話を前提に話してるの? >>222
理由付けや証拠について既判力がないからと言って解散命令請求の不法行為を認定する一つの根拠にはなり得ないことはないだろう
当事者にとって不意打ちというのは民事訴訟が継続してる段階を前提にするものだろ?
既に判決がなされてるならば不意打ちとはならないはずだが >>224
まともに説明できない癖に法学を学習した気になってそう >>225
>>226
ちゃんと説明してるよ
民事訴訟勉強した人なら理解できる内容だって >>227
それは226への回答だろう
225への反論になってない
教科書を読めがまともな説明だと思ってる時点で議論は不毛だわ 日本語不自由な🏺が難しい日本語使ってドヤってんな
過去の民事訴訟で用いられた証拠がどうこうなんて話してねーだろ
民事訴訟で教団への損害賠償請求が確定した判決そのものが証拠だっての >>228
でもお前、まともに教科書すら読んだこと無いやんww >>230
それは判決の既判力の問題ですw
既判力は判決の主文のみに及んで、理由には及ばないですww
基本中の基本ですwwww >>232
理由に既判力が及ばないのは今後、別の関連する裁判における原告の選択肢に柔軟性を持たせているからだろう
理由に既判力が及ばなくても、その判決における理由の妥当性が問われるわけではない
だから解散命令の根拠の一つとすることには何ら問題はない 既判力って「当事者は同じ訴訟を蒸し返すな。裁判所は過去の確定判決をひっくり返すな」って事なんだけど、当事者の一方が過去に敗訴して損害賠償を命じられた事実を他で主張してはいけないってどこに書いてあんの >>234
「別の関連する訴訟における原告の選択の柔軟性」なんてどこに書いてあった?w >>234
「別の関連する訴訟における原告の選択の柔軟性」なんてどこに書いてあった?w 既判力って「当事者は同じ訴訟を蒸し返すな。裁判所は過去の確定判決をひっくり返すな」って事なんだけど、当事者の一方が過去に敗訴して損害賠償を命じられた事実を他で主張してはいけないってどこに書いてあんの >>234
「別の関連する訴訟における原告の選択の柔軟性」なんてどこに書いてあった?w 既判力って「当事者は同じ訴訟を蒸し返すな。裁判所は過去の確定判決をひっくり返すな」って事なんだけど、当事者の一方が過去に敗訴して損害賠償を命じられた事実を他で主張してはいけないってどこに書いてあんの 既判力って「当事者は同じ訴訟を蒸し返すな。裁判所は過去の確定判決をひっくり返すな」って事なんだけど、当事者の一方が過去に敗訴して損害賠償を命じられた事実を他で主張してはいけないってどこに書いてあんの 既判力って「当事者は同じ訴訟を蒸し返すな。裁判所は過去の確定判決をひっくり返すな」って事なんだけど、当事者が過去に敗訴して損害賠償を命じられた事実を他で主張してはいけないってどこに書いてあんの 既判力って「当事者は同じ訴訟を蒸し返すな。裁判所は過去の確定判決をひっくり返すな」って事なんだけど、当事者の一方が過去に敗訴して損害賠償を命じられた事実を他で主張してはいけないってどこに書いてあんの 既判力って「当事者は同じ訴訟を蒸し返すな。裁判所は過去の確定判決をひっくり返すな」って事なんだけど、当事者の一方が過去に敗訴して損害賠償を命じられた事実を他で主張してはいけないってどこに書いてあんの >>236
wikipediaの既判力というページに書いてある
ここで書籍を挙げても内容を確認できないのであまり意味はないだろうから
>理由中の判断に既判力を認めないのは、一般的に、訴訟当事者の攻撃防御方法の選択についての弾力性を確保するためと説明されている。上記の訴訟の場合、被告の他の争い方としては、貸金契約の不成立、あるいは消滅時効なども考えられ、どれか一つが認められれば被告の目的は達成する。これらの攻撃防御方法は被告としては訴訟に勝つための手段としての意味しかないにもかかわらず、既判力を認めると、当事者としては結論のみを考えて訴訟活動をすることができなくなり、攻撃防御方法の選択の弾力性を失うことになる。 >>236
wikipediaの既判力というページに書いてある
ここで書籍を挙げても内容を確認できないのであまり意味はないだろうから
>理由中の判断に既判力を認めないのは、一般的に、訴訟当事者の攻撃防御方法の選択についての弾力性を確保するためと説明されている。上記の訴訟の場合、被告の他の争い方としては、貸金契約の不成立、あるいは消滅時効なども考えられ、どれか一つが認められれば被告の目的は達成する。これらの攻撃防御方法は被告としては訴訟に勝つための手段としての意味しかないにもかかわらず、既判力を認めると、当事者としては結論のみを考えて訴訟活動をすることができなくなり、攻撃防御方法の選択の弾力性を失うことになる。 エラーが出たら落ち着いてリロード
バカな猿みたいに連打してんなよカス >>245
お前の>>234で書いてある内容と全然違うけど……
ガチで頭大丈夫か? >>235
損害賠償を命じられた事実しか主張できんのよ
どうしてそうなったのかとか、どの証拠でそうなったのかとかは主張できないの
「損害賠償支払ったよ」ってだけで故意や過失、どのような行為態様の不法行為だったかを議論せずに解散命令出せと?
だとすると損害賠償支払ったことのある法人はどれも解散しなきゃならなくなるけど? >>253
それはお前の主観を表明しているだけにすぎない
そして234に書いた説明の厳密性がどうであれそれは論点と全く関係がないし、仮に234の説明に欠点がある場合であっても234の主張は成立する
加えて、wikiと説明が全然違うと言っているがそれは明らかにお前の理解力が足りてない証拠
細部で正しくない点があると言うならまだ分かるが、どこをどう見て全然違うと主張するのか
発言の根拠を示さないと議論にならんのよ >>200
民事の証拠法で過去の判決文は不可能とかそんな証拠能力の制限はないと思うけど
どこら辺に書いてるの?
あと、実質的証拠法則って全く違う話だな
日本の民事の証拠法は超良い加減だから何でもあり >>254
理解が明らかにおかしい
どうしてそうなったのか、どの証拠でそうなったのかは判決文に書いてあるものであって請求者が主張するものではないだろう
それを一つの不法行為の根拠として採用するだけで判決内容を覆すものでもない 日本の民事は弁論の全趣旨と自由心証主義の組み合わせという良い加減なオチで終わるので
既判力関係も理論的には色々あるけど
実務的には無益 なんで民事訴訟法の基本書、教科書を読んだことすらないのに民事訴訟の構造について語るの?
ガチでキチガイとしか思えないんだけど…… 教科書読んでなくても個別の論点に対して調べた上で主張を構成することは可能だもの
別に自分の考えが正しいと思ってるのではなくて、むしろ法学に詳しい人がいたら誤りを指摘してほしいくらい 例えば>>259なんかでも既判力は主文にしか及びませんよって何万回も言ってるのに未だに理解できてないじゃん
知的障害あるとしか思えないんだよね
ガチで 同一の事実について他の裁判所がその判決において行った事実認定は伝聞証拠の一種で
民事では伝聞証拠一般の許容性があるので
判決も書証としての証拠能力を持つ
らしい
ということなので>>179は嘘ってことやね >>265
お前の既判力の解釈がそもそも間違っている
既判力というのは判決内容の後の裁判における拘束力を示しているものに過ぎず、その拘束力がないからと言って請求命令の不法行為の根拠にならないとは言えない
これに反論があるならば論理的にやってくれ >>268
拘束力が無いなら無限に争い得るってことだぞ?w
民事訴訟の結果は理由にならないってことじゃん >>269
不法行為の理由付けとして様々な主張をすることは可能ではあるが、判決で認定された理由の妥当性が問われるわけではないだろう
別の論理や根拠によって不法行為や自己の法益を主張し得るというだけに過ぎない >>270
いやww問われるだろwww
主文以外には既判力及ばないんだからww もしかして「主文」という単語の意味が分かってねえってオチじゃねえだろうなあ?ww >>267
伊藤眞「補助参加の利益再考」民事雑誌41号1頁(1995) >>271
その一言で一点張りするつもりか...
既判力がない場合は根拠となる論理的裏付けを変え得るというだけで、その判決で導びかれた論理の妥当性が問われるわけではないだろう
よって解散命令の不法行為を構成する一つの根拠になり得る >>254
文科省の考えでは解散命令請求に必要な要件は組織性・継続性・悪質性の三つとしているので、一回損害賠償請求されたから解散命令請求できるとか言ってるのはお前みたいな🏺くらい
不法行為による損害賠償請求の数や金額は継続性や悪質性を示す証拠の一端であって、その一点張りじゃない
>>250
ごめんね >>274
だからそれだと
>>269っつー話。
本当に理解できんのかよw >>275
その個々の判決すべてについて一から証明し直すの?!
馬鹿なの?! >>278
別の論理的裏付けや証拠で争い得るだけだよ
それが民事訴訟の既定の判決に影響を与えるわけではない
だから根拠になり得る 統一が元信者に損害賠償請求裁判で敗訴した事実は解散命令請求の証拠の一端になり得るかって話してるのに、
🏺一匹が「確定判決には既判力があるから、同じ裁判は二度出来ないんだー!」ってズレた話でドヤってる >>277
そこらは自分で読んでくれ
判例的に出せる時点で>>179の主張は間違ってる
既判力の問題も間違ってる気がするが
判例の理解だと不法行為が確定した前訴で処分を争う訴えが後訴だと既判力は適用ないな 始まりは👓の「民事上の不法行為も解散命令請求の事由になりうる」って国会答弁なので、既判力云々なんて初めから誰も相手にしてないのよ
民事上の不法行為を事由とするなら、判決の積み重ねと理論化が必要ってずっと言われてるから >>283
???
もしかして書証として採用しうるなら前の判決の理由や証拠認定が後の裁判を拘束すると思ってるの?!
書証が提出されてもそれは当然、自由心証主義の対象で後の裁判を拘束しないよww
馬鹿すぎねえか?お前ら 天のものかサタンのものか知るために所有権あるもの全部書く必要ある?
先祖解怨とかいう搾取に都合良すぎるオカルトシステムなに?霊の待機所?金払い遅れたら地獄に戻る? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています