老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

今回は、年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活をしたらいいかという質問に、専門家が回答します。

◆Q:年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活したらいいですか?

「年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活したらいいですか?」(59歳・もと自営業者)

◆A:もらえる年金を増やすこと、アルバイト等で収入を得ると同時に、支出の見直し(ダウンサイジング)をすることになります

自営業者やフリーランスの人(国民年金第1号被保険者)など、老齢基礎年金しかもらえない人で、年金保険料の未納期間がある人は、国民年金の任意加入制度を利用することで、もらえる老齢基礎年金を増やすことができます。

国民年金の任意加入制度とは、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、本来の納付期間(20~60歳になるまで)に未納期間があって老齢基礎年金を満額受給できない人などが、60~65歳に国民年金に任意加入して、国民年金保険料を納めることで受給資格を取得し、老齢基礎年金額を増やすことができる制度です。

厚生年金保険や共済組合等加入者は任意加入できません。加入日は、申出のあった月からの加入となりますので、さかのぼって加入することはできません。

また、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、納付する定額の年金保険料に、付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、さらにもらえる年金額を増やすことができます。

付加年金制度というのは、定額の年金保険料に加えて、付加保険料(月々400円)を納めると、老齢基礎年金をもらう時に「200円×付加保険料納付月数」を上乗せしてもらえます。

例えば1年間、毎月付加保険料(400円×12カ月=4800円)を支払うと、200円×12カ月=2400円を一生涯、老齢基礎年金に加算されて毎年もらえます。年金を2年以上もらうと、払った付加保険料以上もらえます。付加年金の申し込み先は、お住まいの市区町村役場です。

なお、会社員や公務員など(国民年金第2号被保険者)、会社員に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人、国民年金基金に加入している人は、付加年金を利用することができません。

また、アルバイトをするなどして少しでも収入を増やすことと同時に、支出を減らすこと(ダウンサイジング)が効果的です。使途不明がないか、固定費が必要以上に高くないか見直してみましょう。

https://news.mynavi.jp/article/20231112-2816561/