>>194
前提としてどこまでいっても今はたらればにしかならないけども
主張する損害賠償額と今までの著作権裁判で詰みあがった相場の賠償額ってものがあって
被告(侵害者)側が一部利用部分の権利がないことに言及してその主張が通った場合当然その賠償額は減額査定されるわけじゃん
それも権利者からすれば損だよ
で利用発言することでの損の可能性自体は見えてるから今回の発言の損得勘定どうなってるんだろ?につながるのよ
これが野良の作家ではなく賞レースな以上出版社も絡むのも目に見えてる話だし