>>768
実際に不出頭になるかどうかは証人決定の段階では流動的で判断しづらいじゃん
当事者の手続保障てしては当事者尋問をするって決定してから、実際に不出頭だったら不出頭の効果をどう評価するかを考えた方が合理的だと思うよ