【悲報】暇空茜の弁護士、裁判官にキレる「尋問に行かないつってんのに呼び出し状送るのはいかがなものか!😡」 [359965264]
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「効果」って単語の意味が理解できてないのか……
すげーなww >>951
そもそもそういう事例を知らないなら、そういう事象が起こるであろう根拠が存在しなくなるから
そうであると主張するのは無理筋になる
傍論で述べられたり弁護士が解説したりは起こり得るから仮に実例があるなら
WEB上にない理由はないんじゃね >>952
???
Bの時点って何?
AさんBさんやで
そもそも俺が知ってる意味の「効果」だと反論にならないんだけど >>954
ならば、後出しジャンケンみたいで悪いけどお前の「蓋然性理論」もソースないやん…… >>955
最初のBさんね
なんで?
当事者尋問の場合は「相手方の主張を認めることができる」というペナルティがあるのに対して期日の欠席については擬制陳述か、連続して期日に欠席したような場合についての規定しかなくペナルティ的なものはないやん
故に前者のほうが後者より手続保障を厚くする必要があるよね? >>956
そもそも裁判の期日やらは当事者同士のコンセンサスが前提であり
拒否に正当な理由があってなおそれが無視されて実施されるという事象の「前例」がない
ことが根拠やで
だから普通に考えれば実施された時点で拒否理由は正当だと認識されていない蓋然性が高いわけだ
当事者尋問でもそれ以外でも、正当な理由を無視して裁判を進めたり証拠認定したりって事例は聞いたことがない >>955
あとついでに
>>926の蓋然性理論の立証の話はどこいった?ww >>957
前者を手厚くしなきゃならないならなおさら「正当な理由をもって拒否」した事実を無視して当事者尋問をすることができなくなるんだが >>958
だから何万回も言うけど、正当な理由についてはその時点では判断してないって
「正当な理由があってなおそれを無視して」なんて誰が言ってるんだよ? >>961
>>958では「翻意する蓋然性」は話題になってなくね?w
本当に頭大丈夫か? >>963
実際に被告は拒否理由を述べててそれに対して裁判官が返答してるんだから
理由の正当性のその時に評価しないはないんだよ
拒否だけすれば理由関係ないなら拒否理由は蛇足になるし裁判官はリアクションせんわ >>966
確認するけど
「遮蔽措置に言及してるだけ」だよね? >>965
翻意するかしないかわからん、翻意しない可能性のがアホほど高いって状態で
欠席前提の本人尋問を欠席のペナルティなしで実施することはない
だって無駄だろ? >>967
ビデオリンクの話などを「繰り返し聞いても」
言及してるだけではないな >>968
そのアホほど高いってのはどういう手段で立証されたの?
またなんで証拠の優越じゃ駄目なの?
って前に聞いてるよね? >>969
一回聞いても二回聞いても「聞いた」という事実しかないのでは?
そこから先はお前の妄想だよね? >>970
命を狙われてるが真ならそもそも翻意しようがない
拒否理由が正当ならなおさら翻意する理由がない
そもそも相手の証拠取りに付き合うと不利になるんだからなおさら
翻意する理由が何処にあるの? >>972
仁藤さんは同じ状況で出てきたんじゃないの? >>972
もしかして証拠共通の原則とかも知らんのか…… >>971
そもそも理由を述べてるのも
それに対してリアクションを繰り返してるのも妄想じゃないけど?
理由を問わないなら述べる理由がない
そもそもプロの弁護士が判断とは関係ない余計なことをべシャッただけ説は無理だし
裁判官がそれに具体的な対応策を繰り返し述べたってのも無理だわ >>973
仁藤は本人尋問拒否なんかしてないけど頭大丈夫? >>975
身の危険があるという主張に対して遮蔽措置があるよと説明するのは裁判官として当然だよね? 理由の正当性の判断をしないとやらのソースを出してくれりゃ早いんだよな
そもそも拒否理由を提示してる時点で拒否理由の如何は判断材料にされるようにしか見えないわけだしな >>976
殺害予告とかされてる状況で出てきたんじゃなかったっけ?
違ってたらスマン >>978
理由問わず拒否すりゃあとは何の判断もしないなら説明の必要すらないけど >>979
それこそ条文でしょ
正当な理由があったかどうかは証拠の評価の問題として扱いますよって規定なんだから >>980
されてても別に普通に出てくるやろ
殺害予告されてるから出られないんだって言ってる奴とは話の前提が違うよな >>982
主語を省略すんなっつーのw
日本語力皆無なんだからw >>984
つまり、暇さんが仁藤さんみたいな判断をする可能性もあるってことね >>983
反論になってないし
知ってる限り「評価の問題として扱う」なんて書いてないんだが
意訳するなら正当な理由なく欠席したら裁判官の判断しだいで相手の主張をそのまま通しますよ
って言ってるだけ ほーらもうすぐ1000だぞww
もうすぐ逃げ切れるからね。ガンバww >>986
判断するであろうって話じゃなければ可能性の話は詭弁だと そうかも知れないし違うかもしれない
そうであろう可能性は低いけど
空振り上等で当事者尋問を実施しただけだ!(前例なし)
なんて解釈は無理筋だわ そもそも無理なら採用しない裁量を持ってる裁判官が正当な理由で無理かどうかを採否の際に考慮しない!って何の根拠もないんだよな 前例はないけど被告が正当な理由で拒否したはずの当事者尋問を強行した(過去事例なし)
そもそも理由の正当性の判断は当事者尋問の採否では行わない(被告は述べてるしリアクションは返してるし採否に際して考慮する裁量を持っている)
不出頭理由の正当性は尋問実施ときの「証拠評価の問題としてのみ」取り扱うから尋問の採否時には影響しない(ソースなし) https://www.sumigama-law.jp/14985720986814
↓以下引用
【2】裁判所の採否
① 当事者尋問の申請があれば、その必要性がない例外的な場合を除き、裁判所は採用します。
↑まで引用
君の負けやね
お疲れちゃんw >>995
そりゃ基本採用やろ
拒否する正当な理由は例外になるだけ そもそも拒否する正当な理由があってそれが採用の例外にならない!って無理やろ >>996
「必要性がない例外的な場合を除き」←この日本語が読めないの?
実務は出頭拒否の正当性なんてもんはこの段階では考慮してないってさ
俺の言ったとおりやんねww 当事者尋問の採否時に被告が理由を述べて拒否してるのは
当事者尋問の正当な拒否理由に該当すると主張してるってことを理解できてないのか このスレッドは1000を超えました。
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