キチゲェ君としては
原告「当事者尋問を申請します」
被告「拒否します。理由は◯◯です」
裁判官「被告は原告の証拠採用に協力する道理はなく、また拒否の理由は正当であり不出頭でも問題はないけど
被告が翻意する可能性もあるから△△日に当事者尋問をするよ」
って状況が今回起きて、それは合理的な判断として起こりうる(蓋然性等根拠の提示はできない)
って主張なんだろ