>>947
バカが読めなくなるから本文省略したんだが


A「裁判の期日は双方の都合が合うように設定されているから
被告が本人尋問の拒否の理由を裁判官が正当と判断した時に
被告の都合を無視して裁判官が当事者尋問の期日を設定することは考えにくい」>>850

B「裁判の期日と当事者尋問の可否は基準が違うから、被告が当事者尋問を拒否する理由が正当だと仮定しても裁判官が当事者尋問の期日を設定することはある」>>854
A「当事者尋問でもその他期日でもいいけど、拒否の理由を正当と認めたうえで裁判官が期日を設定する実例があるなら提示してみろ」>>924
B「意味がわからない、法律用語で書け!」>>926