>>955
最初のBさんね

なんで?
当事者尋問の場合は「相手方の主張を認めることができる」というペナルティがあるのに対して期日の欠席については擬制陳述か、連続して期日に欠席したような場合についての規定しかなくペナルティ的なものはないやん
故に前者のほうが後者より手続保障を厚くする必要があるよね?