>>956
そもそも裁判の期日やらは当事者同士のコンセンサスが前提であり
拒否に正当な理由があってなおそれが無視されて実施されるという事象の「前例」がない
ことが根拠やで
だから普通に考えれば実施された時点で拒否理由は正当だと認識されていない蓋然性が高いわけだ
当事者尋問でもそれ以外でも、正当な理由を無視して裁判を進めたり証拠認定したりって事例は聞いたことがない