https://www.sumigama-law.jp/14985720986814

↓以下引用
【2】裁判所の採否

① 当事者尋問の申請があれば、その必要性がない例外的な場合を除き、裁判所は採用します。

↑まで引用

君の負けやね
お疲れちゃんw