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2024/02/21(水) 17:36:33.65ID:jNwEbYvidそれは一応「私が公を問いただす」っていう住民訴訟の性質上、通常の裁判よりは原告(私)に優しくしようってルールになっとるんよ
原告(私)は明らかな不正を証明する証拠を持っていなくても、「不正を疑うに十分の事実」を主張すれば被告(公)がその「疑い」を晴らすために証拠を用意しなければならず、それができないときは「不正はあった」という結論になる