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2024/02/21(水) 18:14:57.36ID:jNwEbYvidわしゃ住民訴訟っていう制度の説明しとるだけや
裁判としては原告側の主張の根拠は一応示されている(監査が適切に行われていなかったこと、監査においてcolabo側の主張したことと精算された費用に“不自然さ”があることなど)
それが不正を疑うにたる十分の事実なのか、また仮にそうだとして都とcolaboはそれにどのように反論し挙証すべきなのか、なんかはこれからの裁判所の判断を待つしかあるまい
個人的にはcolaboの言い分のほうに理があるとは思っとるよ