>>495
> 「立証責任は、本来、原告が負うべきもの」と書いてあるでしょ
> これが一般の行政訴訟の原則で、
いや、それは「行政訴訟の」ではなく、まさに訴訟一般の原則であり、しかしそれを前提とした上でなお行政訴訟においては…と読むとこだよ
伊方の原発だろうが東京都の女性支援事業だろうが「原告側が行政の基礎資料をすべて踏まえた上でないと主張を行えないのは原告の負担が重すぎる」のであるから、ここについて“伊方は特別”とする理由にならない

また
> コラボの件は(中略)普通の民事訴訟と同様に原告がまず立証責任を負うことは問題の余地がない
この法理がわからないんだが、どういうこと?
なんかしらソースつけて説明できるのこれ