>>521
???
だから「一般的、外形的」に「推認」される
ってソースをつけてるよね?って

もしかして、省略したらわからなくなっちゃう系?
推認どうのの話ってのは、一般的、外形的に「推認」=「そうだよねって認められる」って話だよねって書いたら
推認に一般的なんて意味はない!疑うにも一般的なんて意味はないから
一般的なんて意味はないってところに両者の相違はない!とか言い出しちゃったの?
で、>>470は合ってるけど?
一般的、外形的に推認できるレベルまでの挙証責任を原告が負ってるぞ?