>>523
> で、>>470は合ってるけど?
> 一般的、外形的に推認できるレベルまでの挙証責任を原告が負ってるぞ?

ああー…
苦し紛れに強弁したのかしらんが、ますますトンチンカンなことになってるぞそれは

>>474からずっと言及してる「立証責任」ってのは、@「行政の不作為の違法有無」についてであって
A「不作為を疑うに十分(外形的に推認される、でもいいぞ)の事実」とは別だよ

行政訴訟の原告はAを主張立証すれば足りるのであって、@を立証する責任を負わない
ってことなんだ
この@とAがごっちゃになってるってのは、まさに「そこからかよ」な話になってしまうんだが…
大丈夫そ?

てか>>470でお前自身も「不正の証明義務」って言ってるやんけ🥹
まじでさ、建設的なレスのやりとりしようぜ
過去の自分を無視しだしたら終わりなんよ