大阪府羽曳野市の元非常勤職員の女性が業務中に市のシステムを私的に使用して元交際相手の男性の住所を調べた上、偽の胎児のエコー写真とともに「あなたの子です」などと記した手紙を送り付け、男性が離婚する原因になったとして、男性の元妻が訴える裁判を起こし、大阪地裁堺支部が1日、元職員に賠償を命じる判決を言い渡していたことが分かりました。

判決などによりますと、羽曳野市の税務課で勤務していた元非常勤職員の女性(30代)は2018年、元交際相手の男性が結婚したことを知人から聞き、業務中に必要性がないにもかかわらず市の基幹システムを利用し、男性の住所などの個人情報を複数回にわたり調べていました。

翌年、男性の元妻宛てに差出人不明で、胎児のエコー写真や男性の寝姿の写真入りの手紙が届きました。手紙には「あなた(男性)の子です。今も愛しています」などと記されていました。

その後、エコー写真はインターネット上に公開されている無関係のもので、元職員は妊娠しておらず、男性は元妻と交際する前に元職員と交際を解消していたことが判明したものの、元妻は個人情報が悪用されていることに不安を抱え、手紙の対応について男性と口論が増えた結果、男性と離婚したということです。

元妻は、個人情報の不正閲覧をもとに手紙を送られ、夫婦関係が破綻し離婚に至ったとして、元職員と羽曳野市に対し慰謝料など370万円あまりの損害賠償を求めて訴えを起こしていました。

裁判で元職員は「手紙を送ったのは自分ではない」と否定していましたが、大阪地裁堺支部は1日の判決で「男性の寝姿の写真は、元非常勤職員と交際していた時期に撮影された写真であり、元職員が手紙を送ったと推認するのが相当」と指摘しました。

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