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「強制わいせつ罪の公訴時効は7年。2014年の事案では、すでに時効が成立しており、被害届を受理することはできませんが、性被害の相談という形で受理することはできます」(担当刑事)

「渋谷署はI子さんに『2024年/刑事/18番』という相談受理番号を付与しています。今後、類似の被害があった場合には、迅速な対応が可能になります」(捜査関係者)


・出禁の松本をわざわざ接客

・店長でも経営者でもないのに
「店のために」性加害を我慢

・「旦那の白血病」「子供の学費」「家のローン」があるので店は辞められない

・結局店は辞めたのに警察には行かない

・昨年ようやく警察に行くが(PTSDで)時効前の筈なのに「相談」しただけで帰ってくる

・文春は松本人志が本当に通ってたのか、本当に出禁かどうかの確認すら勤めてたマッサージ店にしていない