>>51
弁護士神原元
誤解されておられる方が多いのだが、名誉毀損法においては、真実性の立証責任は被告側にある。
すなわち、他人の名誉を毀損した者は、自己の発言が、
①公共の事項に関し、
②公益を図る目的でなされ、
③その内容が真実又は真実と信じるにつき相当な理由があったことを立証しなければならない。
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