母子家庭で養育費を受け取っているのは4人に1人!養育費未払い問題の真の原因とは【弁護士が解説】
日本では、母子家庭への養育費の支払いについて、4人に3人が未払いとなっています。
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、養育費を受給している母子世帯の母は24.3%となっています(後記※1参照)
また、母子世帯の平均年収は243万円となっており、養育費未払い問題は、母子家庭の貧困率が高止まりしている理由の一つでもあります。
一体どうしてこんなに多くの方が、本来受け取るべき養育費を受け取れていないのでしょうか?
2 養育費を受け取れていない理由とは?
そもそも母子家庭において、養育費の取り決めをしている世帯は42.9%に止まっており、過半数の世帯では養育費に関する取り決めができていません。
その理由としては、「相手と関わりたくない31.4%」、「相手に支払う能力がないと思った20.8%」、「相手に支払う意思がないと思った17.8%」の3つが上位となっています。
私は兵庫県西宮市で家事事件を中心に扱う法律事務所を経営する弁護士ですが、離婚する際に養育費の取り決めをしないまま、離婚する方は珍しくありません。
とにかく相手と別れたい、離婚して楽になりたいとの一心で、養育費を後回しにしてしまうケースは実際のところ、少なくないのです。
また、養育費の取り決めを行っている世帯でも、「文書あり」が73.3%、「文書なし」が26.3%となっています。
「文書あり」のうち「判決、調停、審判など裁判所における取り決め、強制執行認諾条件付きの公正証書」は58.3%、「その他の文書」は15.0%となっています(後記※※2参照)。
「その他の文書」には、実際には法的に効力がない場合がほとんどです。
つまり、養育費について裁判所で取り決めるか、公正証書にしておかないと、せっかく文書を作っても意味がないということになりかねません。
これが養育費未払い問題の真の原因です。
すなわち、養育費未払い問題を解決するためには、養育費の未払いに対する事後の対応よりも、事前に養育費の取り決めをする比率を上げること、そして取り決めをする場合に裁判所における取り決めもしくは公正証書にできるかということにかかっていると言っても過言ではないのです。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/49f8a11e8340b37e1a7e7f16dd1ddc753abc8057