窃盗犯から純金茶碗を180万円で買い取っていた業者さん、別の業者に400万円以上で転売していた… [663344715]
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日本橋高島屋(東京都中央区)で開かれた「大黄金展」の会場で販売価格1040万円の純金製茶わんが盗まれた事件で、
窃盗容疑で逮捕された男から180万円で茶わんを買い取った業者が、別業者に四百数十万円で転売していたことが捜査関係者への取材で分かった。
転売は窃盗事件が起きた11日のうちに実施されていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b6853a3365103fc82ead5ae84b545fc29e4b4fe0 >>209
重さと純度で取引価格がそれくらいなんだろ >>132
窃盗犯が売った店は古物商ではなくて貴金属店 質屋が3分の1で買い取るならかなりいいものだよ
はっきり言っていまならヤフオクで売り払えば70%くらい、下手したら市場価値そのものの値段で売れてしまう
この犯人はそれができないから180万受け取ったけど、運がいいほうだな 盗んだ犯人がネットで調べて売れる店に行ったて言ってたから窓口の店元々ヤバそうだよね
検索すれば普通に出てくんじゃね? >>211
知らないならレスつけんな
こっちは18年も金扱ってんだ >江東区の業者は転売益を得たとみられ、同課は買い取りと転売の状況について事情を聴いている。
明らかに訳アリだと分かってやってると思うけどこれは捕まるの? >>215
古物商じゃないんだ。
届け出しないと捕まるよ。 2つ目の業者が即金で400万も出したのは顧客の中に書いてる人がいたんだと思うわ
それこそ1000万近くで
熱いねw >>216
溶かして金塊にしてからの方が良かったかも。 400で買ったとこも600くらいで転売するつもりやったやろ 相場より大幅に安いってことは犯罪関与品だって勘付いてたってことよね?w
うおおお獲物がきてラッキーみたいなw >>216
ただ、容疑者は捕まってるから、壊さなくてよかったよな。 >>207
読んだけど該当しそうな条文がないからあなたの認識を問うているのですけど >>125
ぼったくりかどうかは金塊と比べてかっこいいかどうか
ずっと写真でないよねこのニュース
見たいのに >>230
古物営業法20条に罰則はありませんけど 茶碗は純金で重さが380g。
1g 12373円で470万1740円。
これを90~95%で買い取ると423万1566円~446万6653円。
消費税がかかるから、転売業者が取り扱った400万円前後は妥当な金額じゃないの? >>225
弁護士か司法書士か警察に聞けよ。
ググってみろよ。 最初転売して行方不明つってたやん
店は最初しらを切ったんか? >>235
あなたの認識は?
根拠なく「古物営業法の罰則が適用される」とか言ってんの? >>238
24条も罰則がありませんけど
そもそも24条って行政処分の方法を書いてるだけじゃん >>241
論破されてどんどんゴールポスト動かしてるけど大丈夫?
例外規定と行政処分の根拠も出てきちゃったけど? こんな真偽不明なものにいきなり大金出す客が
買い取り直後に偶然来店とかある?と思ってたが
業者に売ったなら納得やな >>240
だから善意なら刑法38条1項に基づいて罪にならないって言ってるんだけど >>239
古物商って免許制なので、個人が個人間で売り買いするような場合と違って、余計な制限がある。
そもそも、仕事で目利きをして古物を扱っているんだから、盗品かどうかは区別できるだろって話。
通常の商取引でも目利きに失敗した場合は損失を被るんだけど、盗品の場合は更に面倒になることで、
免許が与えられている。 >>242
あなた自身が最初に主張した盗品譲受等罪の例外規定は未だに出てきてないけど >>244
お前、善意って規定は古物商には例外規定になっている。
お前、どこまで頭が悪いんだって話。 >>245
「目利きで盗品かどうかわかる」???
エスパーかなにか? 即転売した時点でヤバいもんだって認識してるよな
まあすぐに逮捕されて自分も巻き込まれるとまでは思わなかったようだが >>248
だから、盗品だとわかったら返さないとだめなんだよ。お前のようなやつは古物商になると失敗すると思うぞ。
一般人なら善意ってやつが通用する場合もあるけど。 >>247
民法194条に対して特別法の古物営業法20条が優先するってだけの話でしょ?
古物商は取引についてなにもかも善意が排されるってどこに書いてんの? >>251
だからどこに善意の場合の罪刑の話が出てくるの? >>246
既に行政処分も法的根拠も出てきちゃったけど?
刑法256条2項でも書いてほしい? >>250
盗難や遺失から一年を経過したものや、窃盗が発覚していないものなら扱っても無償で返さなくても可。 >>253
それを主張して、盗品を返さないと、
共犯を否定できないことになるけど。 >>257
確認するけど、あなたは「古物商は過失でも盗品譲受等罪が成立する」という主張ですよね? >>253
そもそも、善意って内容の解釈も理解していないようだから中学生かな? 180万で買った業者晒せよ金価格からして明らかに買取価格おかしいだろ >>259
過失ならまず、モノを返せよ。アホか。
自分が盗品だと判明した商品に対して容疑者に支払ったカネは民事賠償請求で返還請求すれば済む話。
返ってこないだろうけど。 >>260
innocenceを訳して善意
民法上のinnocenceは無知や不知と訳すべきだった >>261
なんで、そこまでして古物商が盗品を返さないの?
理由がないでしょ。 >>264
盗品譲受等罪に該当するかしないかの話なのになんでそんなごちゃごちゃ話をはぐらかすのか >>262
おかしくないと思うぞ。
現金が手元になかったんだろ。
もしくは手元にないことにしたんだろ。
そのあたりはわからん。 >>266
でも要件を満たしてなければ共犯ではないですよ >>267
だから、古物商は盗品を返さないと駄目なんだけど。 >>269
がんばってみなよ。
窃盗の共犯で逮捕起訴されるよ。 >>270
それは民法上の義務でしょ?
盗品譲受等罪にあたるとか共犯だとかあなたは言ってますけど >>271
我が国は罪刑法定主義なので刑法及び特別刑法に書いていないことでは逮捕起訴されません >>265
民法での善意ってのはどこの誰もが納得できる理由があること。
刑法での善意の扱いは異なるけど。
いずれにしても古物商は一般人の場合と違って盗品を返さないと駄目なの。 >>272
残念、古物商は例外なの。
で、返さないと罰則があるの。 >>275
で、罰則の条文は何かと問うとお前は答えられないんだろ? >>273
だから、古物商の免許を貰って、盗品を扱って、
返さないって頑張ってみたらよくわかるよ。
最高裁まで頑張って検察と戦ってみて。 >>278
民事上の係争だから間違いなく警察は介入してきませんよ 返還請求って被害者ができるのになんで検察とたたかうことになるんだよw >>283
その主張だと盗品だと知らないことを否定することになる。
残念だね。
盗品等譲受罪が適用されるぞ。 >>281
警察介して返還だから警察が証人だよ?
事故証明みたいなモンだな >>285
盗品等譲受罪に当たるとして、既遂の時期はいつだと思うの? >>281
窃盗の被害品目だから刑法に関係するんだよ。 >>288
盗難もしくは遺失がわかってから一年間。 デパート:プラマイ0
犯人:プラマイ0+逮捕
第一業者:?
第二業者:? >>291
なに的はずれなこと言ってんの
このお前が「事件」だと称する事象が盗品等譲受罪に当たるとして、既遂の時期はどの時点だったかと聞いているんだが よく分からん商品を安く買い取るならまだ分かるけど即転売はどうなん >>290
600~800万円ぐらいだろ。
原価で500万弱だからそれ以下はない。 高島屋さんはこの茶碗もどってきたらまた販売価格1000万で売るの? 一昔前のケータイショップのような店舗で
年寄りからGOLDを安く騙し取る店が増えているネ >>294
キンは価格が変動するから在庫としては置かないのが普通。 >>297
お前の認識を問うてるだけだよ
自分の認識すら明らかにできない?
詰んでるんじゃない? >>296
売ると思う。
売らない理由はないと思う。 >>300
やってみろよ。
刑務所はネットがないから書き込めないだろうけど。 「高島屋の黄金展」に出品されていたものが持ち込まれた、と業者には一目瞭然
法律で「盗品は持ち主に返却される」となってんやから盗品売買は危険を伴う
業者は速攻で売り抜ける必要があるね なんか最初に買い取った古物商が必死だな
この茶碗は盗品でした詳細は警察にお尋ね下さい
茶碗は警察を介して正規の所有者に返還しました詳細は警察にお尋ね下さい
つきましては支払ったカネを今すぐ返せ!
で終わりだろ >>303
同業者に転売は返還義務があるからダメだよ? >>302
ひょっとして「既遂の時期」という単語の意味がわからなかった?
調べてみればすぐわかることなのにね
でも調べてみてしまうとお前の言説の矛盾が次々と明らかになるから調べないほうがいいかもしれないね 調べれば調べるほど馬鹿とクズしか出て来ない話でまじで笑えない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています