https://i.imgur.com/LpV27FP.png


なお実際にはそんなことはない(当たり前)
https://www.nikkei.com/article/DGXDZO26995240Z10C11A4CR8001/
>遺失物法は持ち主不明の拾得物に関し、警察への提出義務などを規定しているが、法務省は「遺失物法の対象は貴金属など客観的に見て価値のあるものに限る」との見解。
>津波で流された車やがれきなどは「無価値物」とみなされる可能性が高く、「所有者の承諾なく撤去したり、廃棄したりしても所有権侵害にはならない」(同省)という。