>>148
基本的な認識が間違ってる
法律的には被雇用者側が一方的に「〇〇日に辞めます」と雇用者に意思表示するだけで自動的にその希望日での雇用契約解消が成立する
ただし会社側は退職の意思表示があった日から2週間以内の日付に退職日を変更する権利はあるということになっている

それで元のレスは会社側が代行業者がなりすましではないかといちゃもんつけてきた場合の話だけど
被雇用者から会社に対して「今日辞めます」という意思表示がされたという事実が第三者である代行業者に証拠が残るのに対して
会社が本人かどうかわからないと退職の意思表示があったこと自体を否定して退職日の変更を申し入れなかったことになるので
自動的に退職の意思表示日での退職が成立する