>>57のリンク先飛ばない人も多いだろうから、簡単に説明しておく
警察がストーカーの被害相談を受けるとやれる事は下記みたいな感じになっている
相談
↓
1 相手を警察署に呼び出して事情を聞く&ストーカー行為をしないという誓約書に署名させ、次にやったら逮捕すると警告を出す
↓
2 警告を破ったので逮捕する ※深刻なケースでは警告を出さずに逮捕も可能
↓
3 禁止命令を出す
という流れなんだけど、警告を出した時点で、その事実が公的なファイルに残り、ストーカー認定者は日常生活に著しい支障を来す
ところがそのストーカー認定が濡れ衣だったとしても、冤罪被害者には警察を相手取って裁判を起こして、裁判所にストーカー認定の妥当性を審議して貰って
濡れ衣を晴らすという道がない事が判明した、というのが
>>57の話
行政の許認可やその他の処分に関しては、行政法に則って行政裁判を起こして、取り消しや許可を求めるという手続きを踏むんだけど
警察が出した警告は、冤罪被害者に重大な日常生活への支障を出させるにもかかわらず、「行政処分でなくただの指導だから訴訟の対象外」なんだと
だから裁判所に審理して貰って、警察がストーカーにでっち上げた事を証明できない
呆れた事に警察は、警告が処分取り消しを求める行政訴訟の対象に当たらない事を知っていたんだよ
つまり適当なストーカー認定して警告出しても、自分らが適当にストーカー認定して冤罪生み出していた事実を隠せると知ってたわけ
これが10年くらい前から警察にストーカーにでっち上げられたと冤罪被害を訴える人達が出まくっていた問題の真相
警察は自分らがいい加減なストーカー認定して、誓約書書かせようが、警告出そうが、行政訴訟起こされてでっち上げしたのがバレる事がないと知っていて
いい加減なストーカー認定しまくってたんだよ
当然、
>>1のケースみたいな、結婚詐欺が疑われるようなケースでも、きちんと調べてなきゃストーカー扱いされるだけでなく、カネも取り戻せなくなる
濡れ衣だったと明らかにしようにも、裁判自体に金がかかる上、行政訴訟の対象外で、泣き寝入りするしかない
>>1のケースが結婚詐欺だったと確定しているわけではないが、仮にそうだったとしたら、結婚詐欺師にストーカー規制法を悪用されてでっち上げられたら最後って事だよ
どうせ警察の事だから、でっち上げがあったんだとしても、自分らが批判され非難されたくないから隠蔽して終わりだろうね
胸糞悪い