基本的人権

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。

ヘイトスピーチはこれによりまして完全に保証されています
ヘイトスピーチは人が生まれながらに持つ基本的人権の一つです