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和歌山地裁は、19日判決で「被告人が作った爆発物は、殺傷能力があると認められる」「要人である内閣総理大臣や多数の者が集まるところで爆発物を使用すれば、金属片が飛んでけがをさせることはもとより、人体の主要部に命中する可能性があることは常識的に考えて容易に想像できる」などとして、殺意を認定し木村被告に懲役10年の有罪判決を言い渡しました。