>>206



1 イスラエルでは国民皆兵制があり、特に若い男性は2023年10月8日以降の軍事作戦に関与している可能性がある。

2 誓約書は戦争犯罪への不関与のみを求めるもので、軍事作戦への賛否には関与しない=信条の自由を侵害しない。

3 国際人道法は国籍に関係なく全員が守るべきものであり、戦争犯罪に加担しない意思表示は「良心の自由」に基づく普遍的権利。

4 これまでに誓約書を拒否した宿泊客はいない。宿泊拒否の事例もない=旅館業法に違反していない。

5 イスラエル大使館が「差別」と主張しても、日本の行政はその主張を無批判に受け入れるべきではなく、中立かつ公正に判断すべき。

6 市職員による聞き取りでは、旅館業法上の問題が無いことを理解してもらえた。

7 聞き取りの直後に来た京都新聞の取材にも同様の説明を行った。

8 イスラエル大使館に訴えたとされる宿泊客は、自身がガザにいたイスラエル軍兵士であると発言。「殺しているのはテロリスト」とも述べた。

9 その宿泊客が戦争犯罪に関与していたかは不明だが、誓約書の対象とする判断は妥当であったと考える。

10 旅館業法は正当な理由無き宿泊拒否を禁じているが、直近まで虐殺に加担していた可能性のある相手との取引を拒否できない現行法の解釈には疑問がある。

11 こうした商取引の強要は、事業者の人権を侵害するのではないか。