
長崎県大村市に移住した同性カップルが申請した雇用保険法に基づく「移転費」で、パートナー分の支給を認めなかったハローワークの処分について、長崎労働局が処分を不服とする審査請求を棄却した。4月25日付。当事者の松浦慶太さん(39)が30日、明らかにした。松浦さん側は、6月中に処分の取り消しを求める訴訟を提起する方針。
移住に伴う交通費などの移転費は、配偶者など親族を伴う場合と単身では支給額が異なる。これまで異性間の事実婚は親族として認められていたが、申請を受けた大村市のハローワークは「親族に同性パートナーは含まない」と判断し、単身分の支給を決定。松浦さんは不服として長崎労働局に審査請求していた。
棄却理由について、労働局は「同性パートナーが親族に含まれないという解釈は、従来から全国で統一されている解釈である。処分に妥当性を欠く点はない」としている。
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