>>2
> 憲法は中絶について何ら言及しておらず、いかなる憲法条項によっても暗黙に保護されてはいない

つまり憲法には権利があるとも権利がないとも書いてないってことだな
だから

> 今回の判決で中絶の規制は各州に委ねられることになる。

ってことだな
別に大騒ぎするほどのことじゃないと思うが