賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす
家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、
消費者契約法に基づいて条項を無効とする初判断を示し、この条項の使用差し止めを命じた。
滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限した形となった。

https://news.yahoo.co.jp/articles/aca6c14194b0d69d797c919b8596748c86809d5f