名誉感情の侵害と判断されるかどうかは、裁判官の価値観や感性によって左右されると思われ、その分水嶺は微妙です。
弁護士としても、見通しが難しい面があります。
「不適切な発言だけど違法ではない」という領域もかなり広くあります。

特徴的な判断を示した裁判例として、匿名掲示板への複数の投稿が問題となった発信者情報開示請求の事例で、
「デブス妖怪BBA」という投稿は違法としつつ、「欲求不満ババア」は違法ではないとしたものがあります。

また、同じように「若づくり」という言葉もあります。
これに関しては、文脈とほかに何を言っているかが一番のポイントとはなりますが、
基本的には「言われた側は不快ではあるが、違法ではない」というラインではないでしょうか。

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