「強制性交罪」を「不同意性交罪」不同意性交罪に変更 刑法改正案 閣議決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230314/amp/k10014007521000.html

現在の刑法では、強制性交などの罪は「暴行や脅迫」を用いることが構成要件になっていますが、被害者側は「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして見直しを求めていました。
構成要件として、「暴行や脅迫」に加えて「アルコールや薬物の摂取」「同意しない意思を表すいとまを与えない」「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。
こうした行為によって被害者が「同意しない意思」を表すことが難しい状態にさせ、性交などをすることとしています。
さらに、時効は今より5年延長されます。

また、性的な目的でSNSなどで子どもを手なずけて心理的にコントロールする行為に対応する罪を新たに設けるほか、性行為への同意を判断できるとみなす年齢を現在の13歳以上から16歳以上に引き上げます。
同年代どうしを除き、16歳未満との性行為は処罰されることになります。

このほか、いわゆる盗撮を防ぐため、わいせつな画像を撮影したり、第三者に提供したりする行為を「撮影罪」などとして処罰するための新たな法律も設けます。