河本準一母親の生活保護費は「全額返納した。返さなくてもいいんだけども」(ソースまま) [949044131]
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レギュラー番組を多く抱え、はたから見れば収入は十分。母親が生活保護を受給していることがわかり、世間は息子の河本に「おまえが面倒みろ」という声を浴びせた。
だが河本は当時、収入こそあれど、後輩芸人に連日連夜オゴりまくる日々で、金欠状態だったという。
河本は「これが一番の間違い。母親を抜かしてなんでそこ(後輩)いくの?って。借金してまで何オゴってんの?って。親は700キロ離れていて、電話で『(生活は)大丈夫や』って。
それで大丈夫なんやと思っていた。自分が甘かった」と回想。実際は母親は生活に困っていたのだという。
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/265986 >>43
謝罪する方が得だからしたんだろ
嫌ならしなきゃ良かった 河本は今でもボランティア続けてるから流石に許した
根は悪い人ではないでしょう では、生活保護との関係はどうなるのでしょうか。
民法の扶養義務は、まともな公的扶助制度のなかった明治時代に作られた民法から引き継がれてきたもので、
生活に困った人が私的扶養と公的扶助(生活保護)のどちらを選ぶべきかという規定は、現在も民法にはありま
せん。つまりは本人の自由です。
けれども、生活保護法には「補足性の原理」があります=貧困と生活保護(11)参照=。民法にもとづく扶養は、
保護に優先します。「優先」とは、実際にあるならば、そちらを先に使うという意味であって、保護の「要件」とは違
います。したがって、生活に困っている人の身内に経済力のある扶養義務者がいても、実際に援助を受けていな
いとき、援助の確実な約束と準備がないとき、援助の金額が保護基準額に足りないときは、保護を受けることが
できます。
実はかつて、扶養の請求が生活保護の要件であるかのような解釈を旧厚生省が示し、それに沿った運用が行
われていたのですが、2008年度から2009年度にかけての実施要領の改正で、要件ではなく「優先」であること
が明確にされました。扶養は自分の努力だけで得られるものではないので、活用すべき「あらゆるもの」には含ま
れないというのが厚労省の現在の見解です。
中略
ここまで説明してくれば、お笑いタレントの母親のケースが不正受給にならないことはわかるでしょう。扶養は、
保護の要件ではなく、実際にあったら「優先」されるという位置づけのものだし、子どもから親への扶養は、弱い
義務にとどまるからです。このタレントは、お笑いの世界に入ってから貧しい時代が長く、収入が多くなってからは
福祉事務所と協議して母親に仕送りを行い、途中で増額したそうですから、法律上の問題は何もない。あるとす
れば、仕送りの額が当時の収入に照らして妥当だったかという問題だけです。
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20151023-OYTEW55270/ >>39
DVとかあるから、特に女は拒否すれば親族に問い合わせなくナマポ認可下りるって聞いたが違うの? >>34
母親と海外旅行とかもしてたんじゃなかったか? すべらない話でオカン大好きなんですよみたいな話しをしておいて知らないとか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています