マンション節税防止へ 算定法見直し、高層階ほど負担増
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC249180U3A420C2000000/?n_cid=SNSTW001

相続税の「タワマン節税」が困難に!? 節税の仕組みと規制強化の動きを解説
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/77185/
規制強化を「先取り」した最高裁判決
実は22年4月、このタワーマンション節税をめぐって、注目すべき最高裁の判決がありました。被相続人から2棟、計約13億9,000万円のマンションを相続した相続人が、説明したようなスキームで相続税評価額を約3億3,000万円まで圧縮し、購入時の借入金と相殺(被相続人の借金は、遺産額から差し引ける)して、相続税ゼロ円で申告しました。しかし、税務署はこれを否認し、追徴課税に踏み切りました。相続人が、それを不当だとして国税当局を訴えていた裁判で原告側が敗訴し、国税当局による処分は適法だと判断されたのです。


国税庁は、この相続においては、不動産を路線価ではなく不動産鑑定により評価すべきだ、という立場を取りました。その結果、相続税評価額は、およそ12億7,000万円にハネ上がり、相続人には、相続税の「未払い分」やペナルティの加算税などを合わせて約3億3,000万円の追徴課税が課せられることになりました。


相続人は、通常認められる路線価方式が適用されないのはおかしい、と主張したのですが、それが認められなかったのは、以下のような点が問題視された結果だとされます。