交通指導課次席 松崎憲治警部:「交通の方法に関する教則というのがございまして、ハイビームで走っていただくというのが原則となります」

100メートル先まで照らし自転車や歩行者に車の存在を認識してもらい、未然に事故を防ぐ。しかしハイビームの利用にはこんな注意が必要です。

ハイビームのまま走行し、周囲の車の運転を妨げた場合は…。

交通指導課次席 松崎憲治警部:「減光等義務違反という法律違反になる場合があります。普通車であれば反則金6000円、点数は1点加算されるそういうものになります」

夜間、ドライバーの視界の確保や周囲に存在を知らせるために大切なハイビーム。

原則ハイビームで走行しながらも周囲の状況を確かめこまめなライトの切り替えを行う必要があります。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/611359

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