3社にわたって多重派遣 IT業者に事業停止命令 東京労働局

東京労働局は、他社から供給を受けた労働者をさらに別の会社に供給したとして、システムエンジニアの育成・派遣事業を営む派遣業者に対し、労働者派遣法に基づく1カ月の事業停止命令を出した。労働者は、同社を含む3社を経て派遣されていた。

事業停止を命じたのは、㈱プロフェース・システムズ(東京都中央区)。職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反したとしている。

https://www.rodo.co.jp/column/152638/